今回のテーマは「公正証書遺言」。
公正証書だけあって高い証明力と確実性、紛失のリスク無しなど遺言書を作成するならやはり公正証書で作成することをおすすめすることになります。それでは詳しく見ていきましょう。
目次
1. 公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、遺言をする方が公証人に対し遺言の内容を口頭で伝え、それを公証人が筆記して作成することになっています。
公正証書遺言は、方式違反、偽造、変造により無効となる可能性がほとんどなく、確実な方式といえます。
しかしその反面で、遺言するには原則として公証人役場に出向かなくてはならず(例外として出張して頂く事もあります)公証人に対して作成手数料を支払うことになります。また、公証人自身は遺言内容などを外部に漏らしてはならないことになっていますが、証人2人以上の立会いを要することから必ずしも遺言の存在と内容を秘密にすることはできません。
2. 公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言は次のような順序で作成します。
①
まず、証人2人以上の立会いのもとに遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え公証人がこれを筆記したうえ、遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させます。
②
遺言者と証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名、押印します。
遺言者自身が病気などの理由で署名できないときは、公証人がその理由を付記して署名に代えます。
③
公証人が、以上の方式により証書が作成されたことを付記して署名押印します。
このようにして公正証書遺言が作成されますと公正証書遺言の原本は公証人役場で保存され必要に応じて謄本の交付をうけることができます。したがって、遺言が紛失したり、偽造されたり変造されたりすることは、まずありません。
手順とは少し離れますが・・・
公正証書遺言の作成は大変そうだから代理人に全て丸投げできるかといえば、それは出来ません。
あくまでご本人がご本人の意思で遺言する必要がある為、公証役場においても本人確認は徹底して行われます。
ただ、上記手順の中で一番エネルギーが必要で戸籍など各種証明書類の収集で労力のかかる①の部分については専門家のサポートが可能です。
(以下、当事務所が関与する実務上の場合です)
私(行政書士)が遺言者様に直接お会いしてご本人様確認後、遺言内容のインタビュー、各種証明書類の代行取得後それを法律上有効となるような形で文章に起案します。
その後、公証人と私が事前に打ち合わせを行い遺言書最終案をまとめ遺言者様は最終の遺言書が出来上がる日に公証役場にお越し頂いて上記②、③の流れになります。
3. 証人の資格について
公正証書遺言の作成に立ち会う証人の資格は厳格に決められており、次の人は証人になることはできません。
- 未成年者
- 推定相続人(遺言者が死亡すると相続人となる者)、受遺者(遺言によって遺贈をうける者)およびこれらの者の配偶者、直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇人
これらの人が証人になると、その遺言は無効になってしまいます。
上記理由から、行政書士や司法書士のような法律職にある者が証人となるケースがほとんどです。
4. 障がい者の公正証書遺言
平成12年4月施行の民法改正により、口がきけない方や耳が聞こえない方について公正証書遺言を作成する方法が定められました。
✅口がきけない方の場合
遺言者は、公証人および証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、または自書することによって公正証書遺言を作成することができます。
✅耳が聞こえない方の場合
公証人は筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者に伝えて、読み聞かせに代えることができます。
5. まとめ
以上、今回は「公正証書遺言のつくり方」について触れました。
公正証書遺言は原本を公証人役場で保管されていますし、内容が無効になることはまずありません。
したがって遺言書を作成するなら公正証書で作成しておきましょう。
その中で、公証人とのやりとりにおいては法律など専門的知識がある方がよりスムーズに進みます。
手数料の発生や平日に役場まで直接出向く手間などの面もありますがそれは、遺言に対してご自身がどのようにとらえるかという考え方次第になります。
ぜひ確実な方法で遺言を作成しておきましょう。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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