今回のテーマは前回に続く内容で「死後事務委任契約を締結すべき場合」について触れてみたいと思います。それでは詳しく見ていきましょう。
目次
1. 死後事務委任契約を締結すべきケース
死後事務委任契約は生前にご自身の意思で死後の事務処理を他人に依頼し、自分の意思を反映させた死後事務処理が実現可能になります。
葬儀や納骨等の事務は自身が死亡した後でなければ実現できないのは言うまでもありませんが、親族がいない場合や、いたとしても疎遠である場合も有益と言えるでしょう。
もう少し具体的に死後事務委任契約を締結すべきケースをまとめてみます。
- 子どもがいない
- 兄弟姉妹がいない
- 子ども、兄弟姉妹等の親族はいるが疎遠である
- 親族が遠方に住んでいる
- 身近な親族が高齢、疾病等がある
死後事務は自分より若く、最も身近な親族である子どもが行うのが一般的ですが、子どもがいない場合には死後の事務処理を自分が希望する形で実現することはなかなか厳しい面があります。
また、子どもがおらず、親が既に亡くなっている、あるいはご存命であっても高齢である場合には兄弟姉妹を頼ることになりますが、兄弟姉妹がおらず一人っ子である場合にも死後の事務処理を実現することは困難です。
さらに、親族はいるものの様々な理由から疎遠となり交流がない場合や、交流はあるものの海外等といった遠方に住んでおり、死後事務のために帰国し長期間滞在することが困難な場合、例えば今のコロナ禍のような事態になれば帰国自体厳しくなる事も考えられます。
その他、身近な親族が高齢である場合は疾病等があり、死後の事務処理を行うことに伴う身体的負担をかけたくないという場合も考えられるでしょう。
2. 想定される具体的な死後事務
具体的に想定される死後事務として挙げてみます。
- 自身の葬儀、納骨、年忌法要、墓石建立、永代供養に関する事務
- 親族等関係者への連絡事務
- 医療費、老人ホーム等の施設利用料の清算事務
- 公共サービス等の清算事務
- 家賃等の支払事務、敷金、保証金等の受領事務
- 家財道具、生活用品の処分に関する事務
- 行政官庁等への届出事務
- 飼っているペット関係の事務
- ツイッターやブログ等SNSアカウントの削除、閉鎖手続き
など、まだ他にもあると思います。
死後事務委任契約により委任する事務の範囲を定めますが、ここに定める内容が契約の中核となりますのでよく協議して定める必要がありますし、個々のケースでもっと具体的に明確になるような内容を盛り込む必要もあると思います。
3. まとめ
以上、死後事務委任契約を締結すべき場合~具体的な死後事務例について触れました。
ファミリー世帯が一般的であったこれまでの時代から変化し、超高齢化社会、おひとりさまが増加する時代に向かっています。そのような場合にも安心して頂くためのものとして死後事務委任契約というものを選択肢の一つとして検討されてみてはいかがでしょうか。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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