子どもがいないご家庭も多くあるなかで、もし夫がなくなったら遺された妻だけが相続人となり、全財産を引き継ぐことになるのでしょうか。トラブルになりうるケースや相続対策も含めてご紹介します。
目次
子どもがいない夫婦の相続人は誰になるか
子どもがいない夫婦で夫(または妻)が亡くなった場合、妻である「配偶者」と「血族相続人」が法定相続人になる、というのが結論です。
血族相続人というのは、亡くなった人(=被相続人)と血のつながりのある直系の家族をいい、第1順位→第2順位→第3順位の順に優先度が高くなります。
\ 被相続人の血族相続人の順位 /
- 第1順位:子ども、孫(直系卑属)
- 第2順位:両親、祖父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹(または、甥姪)
つまり、こどものいない夫婦の場合、第2順位と第3順位が法定相続人になる可能性があります。
そうすると、被相続人の親が存命であれば「配偶者+親」が相続人になります。親や祖父母がすでに亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合、「配偶者+兄弟姉妹」が相続人になります。
さらに、兄弟姉妹も亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子ども、つまり甥や姪が相続人となります。これを代襲相続人と言います。
なお、代襲相続人は一代限りのため、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。
\ それぞれの場合の法定相続分は? /
法律によって、法定相続人それぞれの相続分割合は異なります。
法定相続人のパターン | 相続分の割合 | ||
配偶者 | 親 | 兄弟姉妹 | |
配偶者+親 | 3分の2 | 3分の1 | - |
配偶者+兄弟姉妹 | 4分の3 | - | 4分の1 |
残された配偶者に起こり得るトラブル
子どもがいない夫婦の相続では、残された配偶者は以下のようなトラブルが発生しやすいため、注意が必要です。
血族相続人の関係が悪く、話し合いがまとまらない
遺産分割協議は法定相続人で行われるため、配偶者と血族相続人が話し合い相続分を決めなければなりません。したがって、もし義理の両親あるいは兄弟姉妹との関係が悪い場合、話し合いがまとまらないことがあります。
また義理の兄弟姉妹と長年疎遠である場合には、連絡をとること自体も難しく、トラブルになる可能性はより高くなります。
不動産などの遺産をどう分けるかでトラブルに
土地や建物など不動産を相続する場合、それをどのように分けるかでトラブルになるケースがあります。
どういうことかと言うと、例えば遺産が現金や銀行預金の場合、金銭というのは1円単位で分けることが可能なので、法律で決められた相続分のとおりに分ければトラブルにはなりにくいと言えるでしょう。
しかし、土地や建物のような不動産は金銭とは違い、不動産自体を都合よく分けることは難しく、では誰が相続するのかという話しになりトラブルになる可能性があります。
代償金が支払えず自宅を売却せざるを得なくなる?
上記のような場合、不動産を取得する人が、他の相続人に、代償金としてそれぞれの相続分に見合った額の金銭を支払うことが多くなります。
実際にある例では、残された妻が自宅を相続するかわりに他の相続人に代償金を支払うようなケースです。しかし、代償金は数百万円やそれ以上にのぼることも多く、多額の代償金を支払うことができない場合や、代償金の金額をいくらとするのかで争いになることもあります。そのため、遺産が自宅不動産しかなく「自宅不動産を配偶者に相続させたい」という場合には、特に注意が必要です。
(参考記事「残された配偶者の生活への配慮」)
子どもがいない夫婦の相続対策は?
このようなトラブルを避けるためにできる相続対策3つをご紹介します。
①生前に遺言書を書いておく
生前に遺言書をつくり、「財産をすべて妻○○(あるいは夫○○)に相続させる」という内容の遺言を残しておくことで、もし仮に義両親や義兄弟が相続人であったとしても、遺産分割協議を行うことなく、すべての財産を配偶者が相続することができます。遺言書にはそれだけ強力な力があります。
子どもがいない夫婦にとって一番の対策としては遺言書の作成だと私は思います。夫だけが作成するのではなくお互いがお互いに相続させる内容の遺言を夫婦それぞれが作成しておくとよいでしょう。
②生前に財産を配偶者に贈与しておく
生前に財産を配偶者に贈与して、そもそも遺産から外してしまうという方法もあります。
例えば、確実に配偶者が自宅を取得するために生前に自宅を配偶者に贈与するという方法があります。平成30年の法改正で、結婚から20年以上経った後に居住用不動産を生前贈与する場合、基本的に遺産分割の際に居住用不動産については考慮されないことになりました。結婚から20年以上経った夫婦の場合には、この対策をとることも一つの方法です。
なお、生前贈与となれば贈与税についても気になるとこです。結婚後20年以上経った夫婦の間で居住用の不動産を贈与する場合、基礎控除の110万円に加えて、最高2000万円まで贈与税の課税価格から控除される制度「贈与税の配偶者控除」という制度があります。
③生命保険の受取人を配偶者にしておく
生命保険の受取人を配偶者にしておくことも対策の一つになります。生命保険を契約しておけば、被保険者が亡くなったときに受取人に保険金が支払われます。この保険金は遺産ではなく受取人の固有財産となるため、ほかの相続人と遺産分割をする必要がなく、保険会社から受け取ることができます。
遺言を作ったけれど、先述の遺留分の請求を考慮するのであれば、その支払いのためのお金をあらかじめ保険金として受け取れるようにしておくことも有効な対策となるでしょう。
遺言書を作る上での注意点
遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、「公正証書遺言」で作成すべきです。
「自筆証書遺言」の場合ですと裁判所での検認手続き等を経る必要がありますが公正証書遺言の場合はこの手続きをしなくてもすぐに名義変更などの相続手続きが可能になります。
ただし、公正証書遺言を作成していたとしても、他の相続人から遺留分を請求されることがありますので遺言書の書き方には注意が必要です。(ただし、被相続人の兄弟姉妹については遺留分がありません。)
また、生前に夫と妻がそれぞれお互い財産を相続させる遺言書を作成し残していたのに、相続するはずの配偶者が、遺言者が亡くなる前に亡くなってしまうケースがあります。そうしたケースに備えて、例えば自分より先に配偶者が亡くなった場合、全財産を別の人物や団体に渡したい旨の遺言を残すことも可能です。このような遺言を「予備的遺言」といい、遺言書を書くのであれば考慮しておきたい部分です。
このように、遺言書を作成する上では注意すべき点も多々ありますが、様々なケースを想定して作成することでより確実に自分の意思を実現することができます。
まとめ
子どもがいない夫婦でも、配偶者がすべての財産を引き継ぐわけではなく、血族相続人となる義理の両親や兄弟姉妹が相続人として権利を持ちます。必ずしも良好な関係を築いていたとはいえない血族相続人と遺産分割の話し合いをするとなれば、トラブルを招くおそれがあります。
このようなトラブルにならないよう、遺言書を作っておくことなど事前の対策が非常に重要です。家族構成や財産の内容をふまえてしっかりとした事前対策を検討して頂ければ幸いです。
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行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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