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相続人や被相続人を支えた人への配慮

目次

1. はじめに

超高齢化社会に向かう日本の社会経済の変化に対応した改正民法について3回シリーズの第三弾をお送りします。

 

今回は相続人や、被相続人を支えた人への配慮がなされた改正、具体的には
預貯金の払い戻し制度の創設
遺留分制度の見直し
特別の寄与の制度の創設
についてです。

 


2. 預貯金の払い戻し制度の創設/令和元年7月1日施行


【改正前】

 

平成28年12月19日、最高裁は、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれると判断しました。このことは、遺産分割が終わるまでの間は、相続人が単独では預貯金の払い戻しはできない、という事を意味します。

 

これがどんな時に不都合かというと、例えば、被相続人が亡くなった後の葬儀費用や医療機関への入院費、相続債務の弁済、生活費など、今すぐ手元に現金が必要な場合でも、被相続人の預金からは払い戻しができず、そうしたまとまった資金を自身で工面しなくてはならないといったことが想定されます。

 

【改正後】

 

そのような事例を解消するための方策は、以下2つになります。

預貯金債権の一定割合(金額の上限あり)については家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口で払い出すことが可能となりました。

 

計算式は以下の通りです。

 

相続開始時の口座残高×1/3×法定相続分=単独で払い戻しができる額

 

ただし、一つの金融機関から払い戻しができる金額は150万円が上限です。

 

事例で整理してみましょう。

 ✅ 相続人・・・子2人(長男、次男)

 ✅ 金融機関Aの預金・・・600万円

 ✅ 払い戻しを行う相続人・・・長男

 

600万円×1/3×1/2=100万円

 

長男は100万円の払い戻しが可能になります。

 

上記方策は限度額が定められていることから、小口の資金需要について用いられると考えられます。

 

そして、もう一つの方策として

②仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害さない限り家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする、という方策です。(家事事件手続法の改正)。

これは限度額を超える比較的大口の資金需要がある場合について用いることになるものと考えられます。

 


3. 遺留分制度の見直し/令和元年7月1日施行

 

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から最低限の取り分を確保する制度です。

今回の改正では遺言者の意思を尊重するための見直しが図られました。

 

【ポイント】

 

(1)遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。

(2)遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合は、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができます。

 

【改正前】

 

①遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生ずる。

←事業承継の支障となっているという指摘がある

 

②遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は、目的財産の評価額等を基準に決まるため、通常は、分母・分子ともに極めて大きな数字となる。

←持分権の処分に支障が出るおそれがある。

 

経営者であった被相続人が、事業を手伝っていた長男に会社の土地建物(評価額1億1,123万円)を

、長女に預金1,234万5,678円を相続させる旨の遺言をし、死亡した。(配偶者は既に死亡)。

遺言の内容に不満な長女が長男に対し、遺留分減殺請求。

 

長女の遺留分侵害額

1,854万8,242円

(1億1,123万円+1,234万5,678円)×1/2×1/2-1,234万5,678円

 

 

会社の土地建物が長男と長女の複雑な共有状態に・・・

 

・長男:9,268万1,758円/1億1,123万円

・長女:1,854万8,242円/1億1,123万円

【改正によるメリット】

 

①遺留分侵害額請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができる。

②遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができる。

 

遺留分侵害額請求によって生じる権利は金銭債権となる。

同じ事例では長女は長男に対し1,854万8,242円請求できる。

 

4. 特別の寄与の制度の創設/令和元年7月1日施行

 

【ポイント】

 

相続人以外の被相続人の親族無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。

 

【改正前】

 

相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することができない。

 

 

・被相続人が死亡した場合、相続人(長女・次男)は、被相続人の介護を全く行っていなかったとしても、相続財産を取得することができる。

・他方、長男の妻は、どんなに被相続人の介護に尽くしても、相続人ではないため被相続人の死亡に際し、相続財産の分配にあずかれない。

 

【改正によるメリット】

 

相続開始後、長男の妻は、相続人(長女・次男)に対して、金銭の請求をすることができる。

→介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られる。

 

 

※遺産分割の手続が過度に複雑にならないように、遺産分割は、現行法と同様、相続人(長女・次女)だけで行うこととしつつ、相続人に対する金銭請求を認めることとしたもの。

 


5. まとめ

 

3回シリーズに渡り、改正民法の内容に触れてきましたがいかがだったでしょうか。

高齢化社会に対応するための大きな修正だと思います。

民法は国民の生活に直結する法律です。

今回新たに創設された制度や見直された制度を活用し、より心豊かな幸せな社会になるといいですね。

 

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