初稿:2021.6.21
更新:2024.2.23
「遺言書」の書き方にはルールがあります。
一般的に多くの方が利用することになる「普通方式」では【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】の3種類があります。
もしあなたが遺言書の作成を検討されているならどの種類で作成するか。
それぞれの特徴を知って頂いた上でどの種類を選択するかのご参考になれば幸いです。
目次
1.遺言書には「普通方式」と「特別方式」があります
遺言書の書き方にはルールがあります。
民法で規定されている遺言書には
- 普通方式
- 特別方式
の2方式があります。
特別方式というのは、命の危険が目前に迫っているとか、伝染病隔離者や船舶中にある人が作ることができる方式です。
なので基本的にほとんどの人は普通方式により作成することになります。
普通方式には
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の3種類が用意されていて、遺言書を作成する場合このいずれかの種類によって作成しなければなりません。
それでは、それぞれの種類を具体的に見ていきましょう。
2.【自筆証書遺言】について
自筆証書遺言では文字通り自筆によること(=自書能力といいます)が要求されています。
したがって、原則としてパソコン等による作成は認められていません。
氏名については
氏又は名のどちらかのみの記載でもよく、
戸籍上の氏名ではないペンネームでも有効であると解されています。
押印については
三文判や押印の代わりに指印でもよいとされています。
しかしながら、遺言の効力に問題を残さないために、当事務所に作成のご依頼をいただいたお客様には、戸籍上の氏名を用いて、実印を使用することをオススメしています。
日付については
「令和○年○月○日」というように年、月、日を明確に記載します。
「令和○年○月吉日」という記載は認められないと解されています。
平成30年の改正民法では、自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合、その目録については自書しなくてもよいとされました。
財産目録はパソコンで作成できるということですね。
遺言者本人が作成するのはもちろんのこと、遺言者以外の人に作ってもらうことも可能になったということです。
また、作成した自筆証書遺言を法務局で適正に管理・保管される「自筆証書遺言保管制度」が令和2年7月からスタートしています。
自筆で作成しなければいけないリスクが徐々に緩和されている印象を受けますが、その場合であっても細かな要件がありますので最新の注意が必要です。
作成方法 |
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メリット |
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デメリット |
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3.【公正証書遺言】について
公正証書遺言では、遺言者が公証役場に行き、遺言内容を公証人に伝え、公証人が遺言書を作成することになります。
公証人が作成するということで、遺言者の本人確認はもちろんのこと、法律上のルール違反で無効になることはまずありません。
そういう意味で一番安心できる遺言書といえるでしょう。
ただし、日常生活の中で公証役場に行くとか、公証人と話しをする機会はほとんどありませんので、手続きのハードルが若干高いと言わざるを得ません。
作成方法 |
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メリット |
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デメリット |
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4.【秘密証書遺言】について
秘密証書遺言は、遺言者が自作した遺言書を誰にも見せることなく封書・封印し、それを公証役場に持ち込んで公証人の前で遺言者本人であること、住所を申述することで完成する遺言書です。
手続きに公証人が関与している点で、遺言書の存在については間違いのないものになりますが、遺言書の中身については誰も確認ができず、要件不備で無効となるハイリスクな遺言書と言えるでしょう。
この秘密証書遺言はほとんど利用されていないのが現状です。
作成方法 |
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メリット |
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デメリット |
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5.どの種類の遺言書がよいか
結局どのタイプの遺言書を作成すればよいのか。
この種類にすべきだ!と一方的に申し上げることはできませんが、遺言者のご家族の構成であったり、財産の内容や相続人への配分などの事情により異なります。
遺言者本人の価値観、何に重きをおくかということも大きく影響すると思います。
ただ、遺言が執行される場面を考えると、公正証書遺言であれば法務局や金融機関において書類が少なくて済むなど、スムーズな相続手続きになるのは間違いありません。
6.まとめ
普通方式の種類についてご紹介させていただきました。
それぞれの遺言書の書き方や手続きには特徴があり、結局のところ遺言者自身の状況に合ったもので作成して頂くのが一番!と言ってしまえば身も蓋もない感じがしますね。
どの種類の遺言書を作成するのがよいか、そもそも遺言書を作成した方が良いのか・・・
そうした疑問をお持ちの方は一度お近くの行政書士にご相談されるとよいかもしれません。
遺言書のことなら当事務所へご相談ください
当事務所は、京都市を中心に関西全域で遺言書の作成をはじめとする生前対策の支援をしている行政書士事務所です。
どんな些細なことでも結構です。気になることやお困りごとなどがありましたらお気軽にご相談ください。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄