作成:2022.6.29 更新:2024.4.1
亡き夫の父親(義父)が亡くなって一人暮らしになった義母から “面倒をみてほしい” と頼まれたらどうされますか?
義母には、同居はしてないけど子どももいるし・・・
モヤモヤした感じが残ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このような場合、法律上は妻は義母の面倒をみなければいけないのでしょうか。
目次
1, 扶養義務を負う者
扶養義務が生じるのは、
“扶養される人が自分の財産や収入では生活することができないこと” と
“扶養すべき人に扶養するだけの資力があること”
が前提となりますが、夫婦や親子などの直系血族および兄弟姉妹間では、互いに当然に扶養義務を負います。
これに対し、3親等内のそれ以外の親族間では、扶養義務を負担させる特別の事情があると認められて、家庭裁判所で審判または調停が成立した場合に初めて具体的に扶養義務を負うことになります。
妻と義母との関係はまさのその例です。
2, 特別の事情とは?
それではその「特別の事情」とはどのような事情かというと、
- 夫婦や親子など法律上当然に扶養義務を負う親族がいない
- 上記親族がいてもその人に扶養するだけの資力がない
- 扶養を求めている人に長期間扶養されてきた
などの事情が考えられます。
したがって、義母から “面倒をみてほしい” と頼まれたとしても、まずは義父母に子どもや兄弟姉妹がいるような場合であれば、特別な事情にあたらず妻が扶養義務を負うような審判もなされないと思われます。
3, 姻族関係終了の意思表示ができます
配偶者の一方と他方の血族を相互に「姻族(いんぞく)」といいます。
妻から見た夫の両親や兄弟は姻族にあたります。
もし夫が亡くなった場合は、夫の死亡により姻族関係終了の意思を市区町村長(戸籍窓口)に届け出ることによって(「姻族関係終了届出」と言います)、義母との親族関係は消滅し、仮に既に扶養義務を負う家庭裁判所の審判がなされていたとしても、扶養義務は消滅します。
4, まとめ
以上、「義父母の扶養」について書かせていただきました。
高齢化や介護など様々な問題が現実的に押し寄せてきます。
年代によっても物事の考え方や価値観も大きく異なるなかで、法律だけでは割り切れない面もあります。
しかしながら自分たち家族も生活していかなくてはなりません。
より円満で幸せに家族みんなが暮らしていけるよう私も努力したいと思います。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
当事務所は、京都市を中心に関西全域で、遺言書の作成サポートなど、生前の相続対策を専門にしている行政書士事務所です。
また、姻族関係終了届(死別離婚)の提出代行や離婚協議書の作成など各種親族法務をサポートしております。
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