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みどりの日

皆さまこんにちは。

行政書士の林です。

ゴールデンウィーク、どのようにお過ごしでしょうか。

 

さて、日本の祝日は「国民の祝日に関する法律」という法律で定められています。


◆第1条◆

 

自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

 


祝日というのは、単に仕事や学校が休みで単純に嬉しいという思いがありますが、この目的条文を読んで祝日の過ごし方を改めて考え直してみるのも大切だなあと思いました。

 

法律に定められている国民の祝日は全部で16あり、それぞれの祝日がどのような日なのかが定められているのをご存知な方は少ないのではないでしょうか。ちなみに本日「みどりの日」は以下のように定められています。


◆みどりの日◆

 

五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。


ということで、今日は自然に親しむべく家族で「竹の子掘り」をしました。

竹の子が楽しめるのも今のこの季節限定。ゴールデンウィークがギリギリでしょうか。子供たちも張りきって竹の子掘り体験を満喫できたと思います。親はその後の「食」の方が楽しみです。

 

本日は、みどりの日ということで自然の恩恵に感謝した一日になりました。

いよいよ今年のゴールデンウィークも明日が最終日ですね。

有意義な一日になりますように。

最後までお読みくださりありがとうございました。

 

特定行政書士 林 宏雄