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京都府向日市、長岡京市、京都市を中心に公正証書遺言の作成支援をしております行政書士の林宏雄です。
今回の内容は「遺言書が“ない”場合の相続」について。
人が亡くなって相続が発生した場合、まず遺言書の有無を確認することがスタートラインになります。
なぜなら遺言書の有無によってその後の手続の流れや方法が異なるからです。
遺言書がある場合には、その内容の通りに相続手続きを進めるのが原則となりますが、ない場合は遺産分割協議などの手続きが必要になります。今回はその流れ・ポイントについて解説していきたいと思います。
目次
1,まず遺言書の有無を確認しましょう
遺言は被相続人(亡くなった人)が残した最後のメッセージです。遺言には主に「誰に、何を、どのくらい」相続させたいかについて書かれていますので、遺言の有無によって相続財産の分け方が大きく異なります。
そのため、相続手続きに入る前に、可能な限り早めに遺言の有無を調べる必要があります。
遺言書を探す上で知っておきたいのが遺言書の種類です。自宅に遺言書がないからと言って遺言書なしと判断しないよう注意してください。
もし、遺言書が見つかれば遺産分割のやり直し・・・といった事態にもなり得ます。
【自筆証書遺言を探す】
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で手書きして作成した遺言です。自分一人で作成することができるため、自筆証書遺言は基本的に自分で保管します。仏壇や通帳などの貴重品を保管している収納棚など、自宅の隅々まで探してみましょう。
なお、相続法の改正により、2020年7月10日から「法務局における自筆証書遺言の保管制度」がスタートしています。2020年7月10日以降に書かれた自筆証書遺言は法務局に保管されている可能性があります。相続人はどの法務局からでも自筆証書遺言が保管されているかを検索できますので、「遺言書保管事実証明書」の交付を請求して遺言の有無を確認してみましょう。遺言があることが判明した場合は、有料で遺言の原本を閲覧することができます。
【公正証書遺言・秘密証書遺言を探す】
公正証書遺言は、二人以上の証人が立ち合いのもと、公証役場で作成される遺言です。正本・謄本は遺言作成時に公証人から遺言者に渡されているので自宅に保管している可能性があります。原本はそのまま公証役場に保管されます。
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られることなく、遺言の存在だけを公証役場で証明してもらう遺言方法です。
公正証書遺言、秘密証書遺言いずれも全国の公証役場で遺言の有無を検索することができます。
【遺言書があっても無効となってしまう場合があります】
遺言は形式ごとに厳格な要件が定められています。遺言が見つかったとしても、その遺言が法律上有効なものでなければ、「遺言なし」という扱いになります。
例えば、自筆証書遺言の場合、財産目録以外の全文、日付、署名を自署しなければいけないルールになっているので、これをパソコンで作成していたり、他の人に代筆してもらったりした場合は無効と判断されてしまいます。
発見された自筆証書遺言は家庭裁判所による検認手続きを経た上で、有効かどうかは慎重に確認する必要があります。
2,遺言書がない場合の相続手続きの流れ
遺言が見つからない場合や、見つかったが無効だった場合は、次のような流れで相続手続きを進めていきます。
【順序①】法定相続人を確定させる
民法で定められた法定相続人を確定しましょう。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外に相続人になるものとして、一定の範囲の血族が挙げられます。一定の範囲の血族とは、被相続人の子や父母、兄弟姉妹のことを言います。
- 子
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 兄弟姉妹
配偶者以外の相続人には上記の優先順位があり、これはあくまでも法定相続人を確定する順番であって、遺産の割合ではありません。つまり、被相続人に子がいる場合は直系尊属および兄弟姉妹は法定相続人となりません。
法定相続人を確定させる具体的な手順としては、被相続人の死亡時から出生までの連続した戸籍を取得する必要があります。
出生から死亡まで同じ1ヵ所の本籍である場合は少ないです。多くの場合、結婚や出産、引っ越しなどによって新たに戸籍をつくったり、転籍していますので、その変遷が確認できる連続戸籍を市役所で取得します。収集した戸籍から被相続人に隠し子がいたり、前妻との間に子がいたり、認識していなかった新たな相続人が明らかになることもあります。
相続人になり得る人が明らかになったら、その相続人全員の戸籍も取得します。なぜなら相続人になり得る人がすでに亡くなっている可能性もあるからです。その場合は代襲相続が発生します。(「孫や甥・姪が相続人になる場合について解説」参照)
【順序②】相続財産の調査をする
法定相続人が確定したら、被相続人の相続財産の調査を行います。相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産をイメージされるかもしれませんが、借金などのマイナスの財産も含まれますので要注意です。
具体的に、プラスの財産やマイナスの財産には次のようなものがあります。
【プラスの財産】
- 土地や建物などの不動産
- 預貯金や現金
- 株式や社債などの有価証券
- 動産(車、絵画、家具など)
- ゴルフ会員権 など
【マイナスの財産】
- 借金(借入金、未払金、小切手など)
- 保証債務、連帯債務
- 税金(未払いの所得税、住民税、固定資産税など)
このほかにも、様々な財産が存在しますので、隅々まで漏れなく調査しましょう。
【順序③】相続の方法を決める
相続人は、被相続人の財産状況を確認して、相続するかしないかを決めることができます。相続の方法には単純承認・限定承認・相続放棄の三つがあります。限定承認・相続放棄に関しては相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内という期限があります。それぞれ以下に説明します。
【単純承認】
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も相続することです。
例えば、被相続人にプラスの財産が2,000万円、マイナスの財産が3,000万円ある場合、単純承認をした相続人は2,000万円の財産を受け取ることができますが、3,000万円の借金も引き受けなければいけません。
【限定承認】
限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続することです。マイナスの財産が多いが、手元に残したい不動産がある場合などに利用されます。一見便利な方法のように思われがちですが、相続人全員で限定承認を行う必要があるため、ほとんど利用されていないのが実情です。
【相続放棄】
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しないことです。財産を相続したくない場合や、マイナスの財産の方が明らかに多い場合に利用されます。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになりますので、後から新しく財産が見つかったとしても相続することはできませんし、代襲相続をさせる手段にもなりません。
【順序④】遺産分割協議を行う
遺言がない場合は、「誰が、何を、どのくらい相続するか」を話し合いで決めます。この話し合いのことを遺産分割協議といい、相続人全員の同意がなければ協議は成立しません。
逆に、相続人全員の同意があれば、特定の相続人に全ての財産を相続させるような分け方も可能です。
また、協議のために全員が同じ場所に集まるのは難しいので、電話での参加も可能です。大切なのは全員の意思で遺産分割を決めることです。
遺産分割協議で話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には協議の具体的な内容を記載しておき、後で争いが起こらないようにしましょう。
なお、遺産分割協議で話しがまとまらなかった場合は、遺産分割調停・遺産分割審判という手続きにおいて最終的には法の力で決定することになります。裁判所の審判には強制力があるため、相続人は必ず審判に従わなければなりません。
【順序⑤】遺産分割協議の内容に沿って遺産を分ける
遺産分割の内容が決まったら、その内容を実現するために不動産の相続登記や銀行口座の名義変更、株式の名義変更などの手続きを行います。遺産分割協議書は、これらの手続きを行う際に必要な書類の一つになります。
【順序⑥】相続税の申告納税を行います
相続税の基礎控除額を超える額を相続した場合は、相続税の申告と納付をしなければいけません。相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の人数)で求めることができます。相続開始後10ヶ月以内の期限があるので、税理士に依頼するなどして早めに対応しましょう。
3,遺言書がない相続がトラブルを招いてしまう
一連の相続手続きの流れの中でトラブルが起きてしまうのは何といっても遺産分割協議です。なぜなら相続人全員で合意することが必要だからです。
もめ事の理由は心情的なものや経済的な理由などいろいろありますが、争う意図がなくても「物理的に遺産を分けづらい」などの状況であれば協議が長引くこともあります。
協議が長引けばその間に相続人の配偶者が意見を挟んできたりすることも多く、一気に話がややこしくなります。
まとまるものもまとまらなくなり、徐々に協議のタイミングが合わなくなり、ズルズル先送りになる結果、銀行口座の解約ができなかったり不動産の名義が変わらぬまま、今度は次の相続が発生してしまうと、ひとつの相続財産に対して相続人がどんどん増加してしまい、遺産分割協議が更に難しくなります。
遺産の分割に関しては遺言者の意思が最優先されるため、遺産分割協議をめぐる様々なトラブルを回避するためには、きちんとした有効な遺言書を書いておくことが最も有効な手段になります。
4,まとめ
遺言がない相続では、「誰が、何を、どのくらい相続するか」を相続人の話し合いで決めなければいけません。この遺産分割協議は家族の関係を悪化させる要因がたくさんありますので、冷静かつ慎重に進めていく必要があります。
家族や親戚間に争いの火種を作らないためにも、あらかじめ遺言を残しておくことをおすすめします。
「公正証書遺言」の作成、「遺産分割協議書」の作成なら当事務所へおまかせください
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案件によっては税理士や司法書士などの他士業とも連携しながらご相談者様の希望を形にいたします。
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行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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