親が高齢になり認知症も進んできたので、遺言書を書いてもらった場合、その遺言書の効力はどうなるのでしょうか。
今回は遺言能力について触れてみたいと思います。
目次
1,遺言能力
遺言をするには遺言能力を備えていなければなりません。
この遺言能力というのは、遺言事項の意味内容や遺言をすることの意義を理解した上で自身の判断で遺言書を作成することができる能力をいい、未成年者ではあっても15歳になれば遺言ができることになっています。
15歳になれば遺言をすることができるわけですが(遺言能力)、上記のように意味内容などの理解ができないような場合には遺言能力がないものと判断される場合があります。
例えば認知症がかなり進行してしまっているような場合です。
この場合は遺言能力がないものとして遺言書が無効となる可能性があります。
2,認知症と遺言能力
現在、6人に1人程度が認知症有病者と言われていますが、高齢者等に認知症の症状が見られ、介護を必要とする状態にあるからといって、ただちに遺言能力がないというわけではありません。
そこは個別の事情で判断されることになります。
具体的には遺言者の生活状況、精神状態、主治医等の診断内容、遺言内容、遺言作成時の状況などです。
もう何年も前になりますが過去の裁判例において、公正証書により遺言書を作成したものの、後に遺言書の効力について争いが起こり結果的に遺言能力なしと判断されて無効となったケースもあります。
認知症といっても人により症状や程度は異なりますが、有効か無効かが問題となるのはどういう場合かというと、後にその遺言書に関して納得のいかない相続人がいて争いが起きてしまう場合が考えられますので、やはりそうならない為の配慮が日頃から大切になるなと個人的には思います。
当事務所においてもご高齢の方の遺言書作成に関しては、面談をして状態の確認をさせて頂くのは当然としても、場合によっては主治医の診断書を発行いただいたり、面談時にご家族には席を外してもらって高齢の遺言者様と二人で直接お話をさせていただけるようお願いすることもあります。
以上、認知症が進行している高齢者の遺言能力について触れてみました。
いくら認知症が進んでいるからとはいえ、やはり人は人ですし、ましてや自身の親であれば、その親の希望通りに実行して安心してもらいたいと子は思います。手続きの面では法律の範囲内で行うのは当然ですが、遺言者様の思いにしっかり寄り添える支援を今後も行いたいと改めて感じております。
最後までお読み下さりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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