共同相続人の中で、亡くなった人のために特に尽くした相続人が、法定相続分よりも多く遺産をもらえる制度、寄与分についてご紹介します。
目次
1,寄与分とは
寄与分とは、相続人の中に亡くなった方(被相続人)の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がある場合において、その者に法定相続分以上の遺産をあたえる制度のことをいいます。(民法904条の2)
2,寄与にあたる行為
そもそも「寄与」にあたる行為はどのようなものがあるのでしょうか。これも民法904条の2に定められています。
- 被相続人の事業に関する労務の提供
→被相続人の営む農業や商業などの事業に、相続人が従事する場合です。
- 被相続人の事業に関する財産上の給付
→被相続人の営む事業について相続人が土地や建物といった資産を提供したり、被相続人に代わって債務を弁済したりする場合です。
- 被相続人に対する療養看護
→被相続人が病気になったり怪我をしたときなどに看護をしたり、身のまわりのお世話をする場合です。
- その他
→上記の方法以外で被相続人の財産を維持または増加させるための行為をいいます。
3,療養看護の程度
実際に考えられる多くの場合は、療養看護をした場合、それはどの程度なのかという問題があります。
被相続人に対する療養看護は、相続人自身が労務を提供して療養看護する場合と、第三者に療養看護させる場合が考えられますが、いずれの場合も被相続人の財産が維持または減少を防止できるようにしなければいけません。第三者に療養看護させる場合であっても、そのかかった費用を被相続人の財産から出すのではなく、寄与を主張する相続人が負担する必要があります。
そして、被相続人に対する療養看護は、「特別の寄与」でなければなりません。夫婦であれば同居し、お互いに協力し、扶助する義務がありますし、親子や兄弟姉妹であればお互いに扶養する義務というものがあります。つまり、寄与を主張する人は他の相続人と比べて配偶者や親の看護やお世話をしたからといって、それが特別の寄与にはならないと考えられていますので、通常の協力義務の範囲をこえて献身的に尽くした場合に初めて評価されるでしょう。
4,寄与分の決め方
寄与分の決め方は、相続人の間の協議で決めることになっていて、被相続人が亡くなった時点で有していた財産の価額からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし各相続人に分割され、喜与者の相続分に寄与分が加えられたものが、寄与者の相続分となります。
相続人の間で協議が整わない場合は、喜与者の請求により家庭裁判所が一切の事情を考慮して寄与分を定めることになっています。
5,注意点
特別の寄与をした相続人にとってはありがたい制度ですが注意点もあります。遺産自体は増えるわけではありませんので、寄与者の取得できる相続分が増えるということは、その他共同相続人の相続分は減少することになりますので、遺産分割の上で争いが起きる可能性はあるかもしれません。
今回は寄与分についてご紹介させていただきました。遺産を分割する上で実質的に公平を図る制度ですが、注意すべき点もありますね。法律上は権利として認められているものの、やはり日頃のコミュニケーションや人間関係が大切になると思いますし、財産を渡す側としては遺言書において付言事項として寄与分に対する想いをしっかりと書いておくということも検討した方がよいと思います。
寄与分についての算定や法改正により新たに設けられた規定もありますのでまた次回以降にご紹介したいと思います。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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