目次
はじめに
皆さん、こんにちは。
特定行政書士の林です。
「高額療養費制度」ってご存知ですか?
知っておくとお得な制度ですのでご紹介したいと思います。
1,高額療養費制度
被保険者またはその被扶養者が病院等で保険診療等を受けた際に支払った金額が基準額を超えた場合に、その超えた部分について支払い請求できる制度です。
ただし、入院時の食事代、個室部屋差額分、生活療養費などの保険適用外のものは対象になりません。
なお、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000円以上(70歳以上は金額に関わらず)であるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は、医療機関にかかった人の年齢や市民税の課税状況などにより異なりますので、以下の表でご確認頂ければと思います。
2,所得区分と自己負担額
【70歳未満の場合】
被保険者の所得区分 | 1月あたりの自己負担額 |
①区分ア 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:年間所得901万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
②区分イ 健保:標準報酬月額53万円~79万円 国保:年間所得600万円超901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
③区分ウ 健保:標準報酬月額28万円~50万円 国保:年間所得210万円超600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
④区分エ 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:年間所得210万円以下 |
57,600円 [多数該当:44,400円] |
⑤区分オ (低所得者)(被保険者が市区町村民税の 非課税の者、住民税非課税世帯) |
35,400円 [多数該当:24,600円] |
*「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、住民税非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となる。
【70歳以上75歳未満の場合】
被保険者の所得区分 | 1か月の負担の上限額 | |||
外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯) | |||
① 現 役 並 み 所 得 者 |
Ⅲ
健保:標準報酬月額83万円以上で 国保:年間所得690万円以上で 高齢受給者証の負担割合が3割の者
|
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
||
Ⅱ 健保:標準報酬月額53万円~79万円で 国保:年間所得380万円以上で 高齢受給者証の負担割合が3割の者
|
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
|||
Ⅰ 健保:標準報酬月額28万円~50万円で 国保:年間所得145万円以上で 高齢受給者証の負担割合が3割の者
|
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
|||
②一般所得者、一般世帯(①および③以外の者) |
18,000円 [年間上限額14.4万円] |
57,600円 [多数該当:44,400円] |
||
③低所得者(住民税非課税世帯) |
Ⅱ* |
8,000円 |
24,600円 |
|
Ⅰ* |
15,000円 |
*Ⅰは、被保険者とその被扶養者が住民税非課税者であって、年金収入が年間80万円以下等の場合
*Ⅱは、被保険者が住民税非課税者の場合
注)現役並み所得者に該当する場合は、住民税が非課税であっても現役並み所得者となる。
*年間上限額の計算は、8月1日から7月31日までで計算する。
【共通事項】
- 世帯合算
一人の1回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、同一月内に同一世帯で21,000円以上の自己負担が複数あるときは(同じ医療保険に加入している者に限る)、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が高額療養費として支給される。 - 多数該当
直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、4回目以降の月の負担の上限額がさらに引き下がる。 - 高額療養費は、暦月1月ごとに計算する。
3,まとめ
高額療養費制度は、適用対象の方に自治体から通知が届く場合とそうでない場合があります。私が関与させていただいたのは国民健康保険の高額療養費支給申請ですが、その自治体では通知は送付していないようなので、本制度をご存知ない方も多くいらっしゃるだろうと思い、今回記事にしてみました。
入院、手術、帝王切開による出産も適用されますので、窓口でお支払いされた際の領収証をよくご確認いただいて一度計算されてみてはと思います。
ご自身が高齢でよく分からない、手続きに行けないといった方や、ご両親の医療費が対象になりそうだがなかなか手続きに行く時間がとれないようなご子息様など、当事務所がサポートさせていただきますので、下記お問合せフォームよりご連絡お待ちしております。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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