高齢者の財産管理方法としては、法定後見(後見・保佐・補助)、任意後見、見守り・財産管理委任契約、民事信託、日常生活自立支援事業の利用などが挙げられます。それぞれについてご紹介したいと思います。
目次
1,法定後見(後見・保佐・補助)
成年後見制度は法定後見と任意後見に分けられます。
そのうち法定後見制度は認知症の発症など既に判断能力の低下がある場合の制度になります。
本人又は親族等の申立てによって家庭裁判所が本人の能力に応じて後見人・保佐人・補助人を選任します。
選任された後見人等は、本人の財産管理、身上保護の事務について代理権を持ち、その範囲内で本人のために財産を管理します。
2,任意後見
法定後見に対して任意後見は本人の意思能力がある場合に利用できる制度です。
本人が自ら選んだ人(受任者)との間で任意後見契約を結び、将来の生活や療養看護、財産管理に関する事務をあらかじめ委託して代理権を与えておくというものです。
将来、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が後見監督人を選任したときに初めて効力が発生します。
効力発生後は「受任者」→「任意後見人」となり財産管理などの事務を行います。
法定後見と異なる点としては、基本的に本人が任意後見人を選べることや代理権の範囲、報酬なども契約により自由に設定できます。
3,見守り・財産管理委任契約
後見制度は本人の判断能力の低下によって効力が発生するものですが、本人の判断能力が低下する前に財産管理などを任せることができるのが「見守り・財産管理委任契約」です。
これを結んでおくことで、本人の判断能力はあるけれども怪我や病気、入院などで思うように動けない場合などに財産管理などの事務を実行してもらえます。
本人の希望、意思、個別の事情などをしっかりと受任者は把握し信頼関係を築ける場合は特に有効です。
任意後見と同様に代理権の範囲や報酬などは契約により自由に設定できます。
4,民事信託
民事信託は家族信託とも呼ばれますが、親族などを受託者として本人の財産を信託する契約です。
信託財産は自由に設定できます。
自宅不動産を信託するのであれば、本人のために管理して、もし施設への入居が必要になるのであればその費用を捻出するため、自宅不動産を処分することも、契約次第で可能になります。
ただし、受託者の権限は信託財産の管理・処分に限定されますので、施設入所の手続きなどの代理権行使は含まれません。
5,日常生活自立支援事業の利用
本人の一定の意思能力がある場合は、各自治体の社会福祉協議会(「社協」と呼ばれたりします)の実施する日常生活自立支援事業などの契約を利用することもできます。
福祉サービスの利用援助が内容ですが、日常的な範囲内の金銭管理や定期訪問等もオプションサービスとして利用できます。
詳しくはお住いの自治体の社協にお問合せいただければと思います。
6,死後事務委任契約
これまでご紹介してきたものは全て本人の存命中の財産管理方法ですが、死後に必要な財産管理や事務があります。
相続人への引継ぎまでの間の火葬、葬儀等や各種支払い、最近ではSNSの閉鎖など、各種財産管理や事務などです。
こうした内容を生前に死後事務として委任契約するという方法もあります。
以上、高齢者の財産管理方法についてご紹介させていただきました。本人の意思能力や健康面、親族との関係などおかれた状況は人それぞれですので、これらの制度をうまく組み合わせることで将来に対する不安を少しでも取り除いて安心して暮らせるよう今のうちから検討されておくとよいと思います。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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