遺産分割協議では相続人全員の合意があってその協議は成立することになりますが、一人でも反対する者があれば協議は整いません。その場合はどのようにして結論をだすのでしょうか。
目次
1,調停と審判
相続人の間で遺産分割協議が整わないときは、相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停もしくは審判を申し立てることができます。
調停では調停委員会が相続人から事情を聞いて、あくまで話し合いによる合意を目指します。
もう一方の審判では最終的に家事審判官が適切な分割方法を決めることになります。
実務上ではまず調停で話し合いを行い全員が合意できれば成立ですし、話し合いを続けても成立の見込みがないときは調停不成立となり、事件は審判手続きへと移っていきます。
2,調停手続き
遺産分割協議が整わないときはまず調停手続きに入りますが、そのためには家庭裁判所に申立てを行います。
この申立ては、相続人の1人もしくは数人が申立人となり、申立人となる相続人以外の全ての相続人を相手方として、相手方1人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
申立ては書面でも口頭でも行うことができます。
書面であれば家庭裁判所に備え付けてある申立用紙に記入して申し立てることができますし、HPからダウンロードすることもできます(裁判所のHP参照)。
口頭の場合は、家庭裁判所の書記官に必要な事項を陳述して調書を作成してもらうこともできますが、一般的には用紙に記入して提出することになると思います。
調停委員会は民間人から任命されている家事調停員2名と家事審判官(裁判官)により構成されていますが、家事調停手続きの多くは、審判官は出席せず調停員2名によって進められているようです。
調停委員会は、申立人、相手方の両方から順次、遺産の範囲、遺産分割の方法、特別受益の有無(参照)といった点について主張を聞いて、双方に譲歩を求めながらできるだけ話し合いによる合意を目指します。
その結果相続人全員の合意ができたときは調停調書を作成してそこに遺産分割の方法を記述します。
3,審判手続き
調停手続きの話し合いで合意の成立する見込みが立たない場合は調停不成立となり、当然に審判手続きに移ります。
審判手続きは、家事審判官(裁判官)が職権で事実の調査や証拠調べが可能で、もっとも適切な遺産分割の方法を選択して結論をだします(審判)。
職権によって事実の調査等ができるとはいっても、裁判官が自ら全ての事実や証拠集めをすることは実際上不可能ですから、相続人としては積極的に事実を述べたり証拠を提出する必要がありますし、事実調査および証拠調べに協力することが定められています。
以上、遺産分割協議が整わないときの手続についてご紹介させていただきました。
裁判所が間に入れば白黒はっきりつくわけですが、その結果をどうとらえるかは当事者次第になります。こうした事件に発展しないためにも日頃の親族間のコミュニケーションや遺言書の作成を通じて円満相続を目指したいものです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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