一口に生命保険といっても、生命保険契約にはいろいろな形態のものが考えられますので、それぞれのケースについて相続財産であるかどうかを考えてみたいと思います。
目次
1.被相続人が被保険者となる生命保険契約で、相続人の中で特定の者(例えば妻)を受取人として指定している場合
この場合、受取人として指定された妻は契約により生命保険金を固有の権利として取得します。つまり契約の効果として取得するものであり、相続財産ではないことを意味します。
2.被相続人が受取人をたんに「相続人」と指定していた場合
この場合も、かかる指定は保険金請求権発生当時(=被相続人の死亡時)の相続人となる個人をとくに受取人として指定したものであると考えらています。したがって、この場合も生命保険金は相続財産ではないということになります。
3.保険金受取人の指定がない場合
このような場合は、保険金受取人は保険約款により決まります。
保険約款において、例えば被保険者の相続人を保険金受取人にしたり、被保険者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹をこの順位にしたがって受取人としていることが多いようです。このような約款の場合においても、受取人は固有の権利として保険金を請求することができます。つまり、生命保険金は相続財産にはならないと考えられます。
4.被相続人が自己を受取人として指定していた場合
このような場合、指定された保険金受取人はいないことになりますので、上記の場合と同様に考えることができます。
5.指定された受取人が被相続人より先に死亡した場合
指定受取人の相続人が受取人になります。この相続人とは、受取人が死亡したときの相続順位に従い相続人となる者をいいます。この場合においても、受取人の相続人は固有の権利として生命保険金を取得するものとされています。
※保険金受取人の特別受益
上記ケースで見てきたように、生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の権利として取得するものであるとしても、受取人が相続人の場合、他の相続人と比較してより多くの利益をうけることになることは否定できません。この特別の利益が遺産分割の際に特別受益として持ち戻しの対象になるかどうかが問題となります。(持ち戻しとは、遺産分割において生前被相続人からの特別受益を相続財産に加えて算定し、相続人間の公平を図る制度のことです。)
最高裁は、死亡保険金請求権取得のための費用である保険料は被相続人が生前に保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人と他の共同そ族人との間に生ずる不公平が、民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となるが、原則としては特別受益として扱わなくよいと判断しています。
以上、生命保険金は相続財産になるかという事についてまとめてみました。
この点も前回の記事と同様に、遺言者様からのご相談の中でよく出てくる話題になりますので、ご参考になれば幸いです。
遺言・相続のお手続きなら当事務所へご相談ください
当事務所は、京都市を中心に関西全域で、生前の相続対策の支援をしている行政書士事務所です。
遺言書の作成や財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、尊厳死宣言書など、ご本人様やご家族様が安心できる暮らしを法務面からご提案させていただきます。
まずはご希望やお困りごとなど、お気軽にご相談ください。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
日本行政書士会連合会(第17271844号)
京都府行政書士会会員(第2655号)
京都府向日市寺戸町寺山12-1(向日市役所から車で2分)