目次
婚姻届はいつでも提出できます
1組の男女が夫婦になることを世間一般では結婚というふうに表現しますが法律上では「婚姻」と言います。婚姻は結婚式を挙げたり同居をはじめるということではなく、婚姻届が提出されて初めて成立します。法律上の婚姻と内縁関係との違いは、婚姻届を提出しているかどうかになります。
婚姻届は土・日・祝日といった閉庁日でも受理してくれますし、夜間・早朝といった執務時間外の時間でも受理してくれます。
よくお聞きするパターンとしては、結婚式を挙げて新婚旅行からもどり新生活も落ち着いてきた頃に婚姻届を提出するというものです。この場合、厳密にいうと挙式の後~婚姻届の提出までは、いわゆる内縁関係になります。ご夫婦で決めればよいことですが結婚式当日に婚姻届を提出できれば理想かなと個人的には思いますが、それぞれの事情もあると思いますので婚姻届の提出のタイミングはよく話し合われてください。余談ですが、婚姻後は毎年、結婚記念日がやってきます。この結婚記念日を挙式日にするか婚姻届提出日にするかという話題もあります。
なお、婚姻届には、証人として成人2名の署名が必要ですので、証人となってくれる人を確保しておくことも大切です。
婚姻届はどこに提出するか
婚姻届はどこの役場にでも提出できるのはご存知でしょうか。ただ一般的には、婚姻する2人のそれぞれの婚姻前の本籍地や2人が新たにきめた新本籍地の役場、もしくは2人が新居をかまえる住所地の役場に婚姻届を提出されることが多いようです。
最近では挙式や披露宴の中に婚姻届への署名を取り入れる人も増えてきましたが、式場のある土地の役場に提出することもできますし、新婚旅行の途中で最寄りの役場に提出することもできます。
ただ、新夫婦の双方もしくは一方のこれまでの本籍地ではない役場に婚姻届を提出する場合には、その役場にその人の戸籍がないため、戸籍のない人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を婚姻届に添付しなければならない点は注意が必要です。
夫と妻の婚姻前の本籍地の市区町村が同じでその本籍地の役場に提出する場合には婚姻届のみ、新夫婦の婚姻前の本籍地の市区町村が異なる場合に、夫の婚姻前の本籍地の役場に提出するときは、婚姻届と妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、妻の婚姻前の本籍地の役場に提出するときは、婚姻届と夫の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、どちらの婚姻前の本籍地の市区町村でもない役場に提出するときは、婚姻届と夫婦それぞれの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要になります。
婚姻届は1通で足りる役場が多い印象がありますが2通もしくは3通必要な役場もあるようです。提出予定の役場に事前に確認されるとよいでしょう。なお、婚姻届は提出すると返却されませんので、提出用と保管用に2通準備されてもよいと思います。
(参照記事:戸籍の取り方)
婚姻届は誰が提出するか
婚姻届における署名は、婚姻する2人はもちろん、証人となる成人2名も自署することが必要です。
しかしこれは、婚姻届の提出自体を婚姻する人や証人となる成人がしなければならないという意味ではありません。婚姻届書の必要事項がすべて記入してあり、各自の署名があれば、提出すること自体は誰がしてもOKです。
ただし、虚偽の婚姻届によって戸籍に誤った記載がされないようにするため、現在では、婚姻届を役場の窓口に提出する際には、役場の担当者が婚姻届を提出しようとする人と婚姻届に記載されている人が同一であるかを確認するために運転免許証などによる本人確認を行うことが必要とされています。
ですから婚姻届を提出する際には、婚姻する2人が運転免許証等の顔写真付きの本人確認資料を必ず持参しましょう。
また、婚姻届は婚姻する2人以外の親族や友人などによってもて代理提出することができます。その場合は代理提出しようとする人自身の本人確認をされますので、同様に代理人自身の運転免許証などの本人確認書類を持参してください。その後、婚姻する2人に対して婚姻届を受理した役場から婚姻届を受理したことが通知され、この通知書に添付されているハガキを返送する手続きが必要になります。
(参考記事:結婚するにはどのような要件をみたさなければならないか)
押印義務は廃止されています
令和3年の戸籍法の改正により、令和3年9月1日以降、届出人及び証人は、婚姻届への押印は任意となっています。改正以降も届出人及び証人の意向によって任意に押印することは差し支えありません。
婚姻届の書き方例
紙の婚姻届はどこの役所でも入手することができますので、提出予定の役場で書き損じなども想定して2~3枚もらっておくとよいと思います。
ここで、実際の婚姻届の書き方を見てみましょう。ご参考にされてください。
現在、多くの自治体でオリジナルの婚姻届がデザインされていて、HPからダウンロードできるようになっています。当事務所周辺の自治体が作成されているものをご紹介します。自治体によって特徴がそれぞれ違うので比較して見てみると面白いです。
婚姻届の証人代行サービスなら当事務所へご相談ください
当事務所は、京都市を中心に関西全域で、遺言書の作成支援や各種協議書の作成など親族法務を専門にしている行政書士事務所です。婚姻届の証人につきましても当事務所でご対応させていただきます。親族にはお願いできないなどの事情がある方、証人を見つけられない方も当事務所にご相談ください。守秘義務のある国家資格者が証人代行いたします。
ご相談予約は下記ボタンからお待ちしております。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
日本行政書士会連合会(第17271844号)
京都府行政書士会会員(第2655号)
京都府向日市寺戸町寺山12-1(向日市役所から車で2分)
電話:075-555-0513