目次
1、婚姻意思と婚姻届出意思
まず、結婚するためには本当に夫婦になろうとする意思(=婚姻意思)がお互いにあることが必要です。そして法律上の婚姻のためには婚姻届を市区町村役場に提出しなければいけませんので、婚姻届を提出しようとする意思(=届出意思)も必要になります。婚姻届には成人の証人2名の署名欄があり、事実上2名の協力者が必要になります。
ですから、例えば外国人女性が日本での在留許可や日本国籍を取得したいがためにその手段としてのみ婚姻をしてもそれは無効です。届出意思はあっても婚姻意思がないという判断になります。
(参考記事:日本人と外国人の婚姻)
2、婚姻障害事由
婚姻意思と婚姻届出意思があれば、誰とでも婚姻できるというわけではありません。民法は婚姻できない場合を規定していて、これらの規定に当てはまる事実を「婚姻障害事由」と呼んでいます。
婚姻障害事由は①婚姻適齢にないこと、②一定の近親婚であること、③重婚であること、④再婚禁止期間内の婚姻であること、以上の4つ場合があります。
なお、婚姻意思がない場合の婚姻は無効ですが、婚姻障害事由があることはその婚姻の取消しの原因になります。
▸婚姻適齢について
民法の改正により女性の婚姻できる年齢が16歳→18歳に変更となり(男性は変更なし)男女ともに婚姻できる年齢は、18歳となりました。(令和5年現在)
▸近親婚の禁止
民法は、直系血族間または3親等以内の傍系血族間の婚姻を禁止しています。傍系(ぼうけい)血族というのは直系から分かれた血族のことで、兄弟姉妹・おじおば・おいめいなどがこれにあたります。これは優性学的理由と倫理的理由によるものです。
ですから、姻族関係(配偶者側の父母や兄弟など)終了後や養子縁組解消後でも近親婚になることがありますので注意が必要です。
▸重婚の禁止
配偶者のある者は重ねて婚姻することはできません。一夫一婦制は社会の基本だからですね。
なお、この配偶者には内縁関係は含まれませんし、何らかの手続きミスが起きて重婚がされた場合には、前婚においても離婚原因となります。
▸再婚禁止期間
女子は、前婚が終了した日(例えば離婚届提出の日)から起算して100日を経過するまでは婚姻できないと民法733条1項は定めています。この期間を再婚禁止期間と呼びますが、これは子どもの父親についての民法の推定規定の衝突を防止するためです。
ですから、民法733条2項は、前婚の終了時に女子が妊娠していなかった場合、妊娠していた場合でも出産した後は、それぞれ再婚禁止期間の適用をうけないとしています。
婚姻届の証人代行サービス
当事務所は、京都市を中心に関西全域で、遺言書の作成支援や各種協議書の作成など親族法務を専門にしている行政書士事務所です。婚姻届の証人につきましても当事務所でご対応させていただきます。親族にはお願いできないなどの事情がある方、証人を見つけられない方も当事務所にご相談ください。守秘義務のある国家資格者が証人代行いたします。
ご相談予約は下記ボタンからお待ちしております。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
日本行政書士会連合会(第17271844号)
京都府行政書士会会員(第2655号)
京都府向日市寺戸町寺山12-1(向日市役所から車で2分)
電話:075-555-0513