高齢者の財産管理方法にはいくつかあり、前回の記事「高齢者の財産管理方法」でご紹介させていただきましたが、その入り口ともいえる「見守り契約」についてご紹介したいと思います。
目次
1,見守り契約の目的
見守り契約というのは、主にご高齢者やそのご家族などが安心して暮らせるように、受任者が定期的な訪問や連絡をとることによって高齢者ご本人の心と身体の健康状態を把握し、生活の状況を見守ることを目的としています。
これは契約になりますので、ご本人の意思能力があることが大前提になります。
したがって、既に認知症がすすんでいるような場合ですと契約を結ぶ行為が難しくなってくるので法定後見制度の利用を検討することになります。
2,内容と注意点
受任者が定期的な訪問や電話連絡などを通じて、直接ご本人の安否確認や健康状態、生活の状況などを確認します。
契約内容はご本人の状況によって様々ですが、上記のように定期訪問、連絡を行うことと、確認できた生活状況などをご家族に報告したり、財産管理や相続、遺言、介護サービスといった法的手続きについて相談に乗ることも可能ですし、詐欺等の被害に合わない為の予防法務についてアドバイスももらえるでしょう。
注意点としては、見守り契約はあくまで「見守る」ことが目的となっていますので、実際にご本人の代わりに財産管理をしたり手続きを行ったりするのであれば、財産管理委任契約(過去記事参照)や将来の判断能力の低下に備えて任意後見契約(過去記事参照)とセットで契約するとより安心です。
3,こんな方にオススメ
見守り契約は上記内容をふまえると、下記のような方にオススメな契約になります。
- 一人住まいの単身者
- 二人で住んでいるが夫婦ともに高齢である
- 親族が近くにいない方
- 親族と疎遠になってしまっている方
- 子どもや兄弟がおらず、配偶者が既に亡くなっている方
- 将来認知症になってしまったら・・・と不安をかかえている方
上記のような方は見守り契約を検討されてもよいと思います。
ちなみに受任者は、ご本人やご家族が信頼できる方であれば誰でも可能ですが、国民生活に密着した法務サービスを提供している私たちのような行政書士といった専門職を受任者とされるのも選択肢の一つです。
以上、見守り契約についてご紹介させていただきました。
高齢化社会の中で不安をかかえる方も少なくないと思いますが、いきなり後見制度を利用するにはハードルが高すぎるけど、でも何らかの生活のサポートがあるといいなという方には見守り契約は有益だと思います。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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