遺産分割協議をしている時にお墓や仏壇はどうなるかという話題になることがあります。この場合はどのようになるのでしょうか。
目次
1.祭祀財産の内容
お墓や仏壇などは、先祖の祭祀(さいし)のための財産になります。
具体的には、系譜、祭具、墳墓をいいます。以下に内容をまとめてみます。
【系譜(けいふ)とは】
家系図などの先祖代々の家系を書いた文書や図面のこと。
【祭具(さいぐ)とは】
仏像、位牌など礼拝や祭祀にそなえるために欠くことができないもの。これらのものを納めた仏壇や神棚も祭具になりますが、仏間や神社、仏閣は祭具にはなりません。
【墳墓(ふんぼ)とは】
遺骸(いがい)や遺骨を埋葬してある墓碑、埋棺、霊屋(たまや)などの設備のことをいい、墳墓の敷地である墓地も、必要な範囲内のものは祭祀財産に含まれます。
2.祭祀財産の承継
民法には、祭祀に関する権利の承継(第897条)という規定があります。
この規定には「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(相続の一般的効力)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が承継する。」とあります。
つまり、祭祀財産は、遺産相続とは別に祭祀主催者(祭祀承継者)が承継することになります。
したがって相続人でない者や相続放棄した者も祭祀財産の承継者となることもできます。
3、誰が祭祀財産承継者になるか
相続とは別に承継するとなれば、誰が祭祀財産承継者になるのかというと
- 慣習があるときはそれに従う。
- 被相続人(亡くなった方)の生前の指定もしくは遺言による指定があるときはそれに従う。
- 慣習もなく指定も明らかでないときは、家庭裁判所の審判によりきめられる。
ということになります。
仮に相続人が祭祀承継者になった場合、その相続人は祭祀財産を承継したからといって遺産相続の相続分が減らされることはありません。逆に、祭祀承継者は、法要などの祭祀にかかる費用を遺産から別に取得することもできません。
4、まとめ
上記をまとめると、「お墓や仏壇は遺産相続の対象にはならず、祭祀を承継する者が祭祀財産を引き継ぐ」ということになります。ご参考になりましたら幸いです。
最後までお読みくださいましてありがとうございました。
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