· 

パソコンや録音・ビデオ撮影による遺言、代筆による遺言の効力

昨今のスマホの普及、パソコンや音声機器の進化によって音声や映像を記録する事は昔に比べると簡単にできるようになりました。そうした時代背景のもと、個人の意思を遺す遺言制度にもこうした機器を利用して遺言書を作成することはできるのでしょうか。

 

目次

1,遺言の方式は民法で決められている


◆民法第960条◆

 

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。


◆その方式とは◆

  1. 普通の方式(自筆証書、公正証書、秘密証書)
  2. 特別の方式(死亡危急時、伝染病隔離者、在船者、船舶遭難者)

遺言の方式は上記のように普通方式特別方式によることになります。一般的には普通方式(中でも自筆証書か公正証書)によるものが圧倒的に多いです。公正証書は公証役場で公証人に作成してもらう方式なので今回のテーマからは除外しています。

いずれにしても全て「証書」で作成することが想定されています。

 

したがって、スマホパソコンで作成されたものでは遺言書を作成することが出来ません。自筆証書の場合もあくまで「自筆」なのであり「代筆」は現在の法律上では認められないことになります。

 

2,自筆証書遺言の原則と例外

自筆証書遺言の原則は、①遺言者が②その全文日付および氏名を③自書し、④これにを押さなければなりません。

 

「自書」というのは自分で手書きするということです。なぜ自書が求められるのかというと、個人の書いた筆跡によって本人が書いたものと判定ができ、そのこと自体が遺言者本人の真意から出たものであるとされるからです。パソコンの字というのは書いた本人を特定できず偽造や変造の危険もあります。

 

ただし、平成30年の民法改正により、上記を原則としつつも一部例外規定が設けられました。それは遺言書に添付される財産目録については自書によらずパソコン等で作成可能になった点です。(注意点としては、目録が複数枚に渡る場合、全ページに署名、押印が必要です)

 

3,代筆が想定される場合

全文自筆が原則ですが、例外として財産目録を添付する場合のその目録については代筆が可能となりました。具体的な例として考えられのは、

  • 高齢により多くの文字を正確に書くことが難しい場合
  • 遺言書に記載する財産の種類が多岐にわたり自筆するのが大変な場合

などでしょうか。

病気等で字を書くこと自体が難しい場合は、自筆ではなく公正証書遺言を利用するとよいと思います。

 

4,スマホやビデオカメラによる遺言の効力

先にも触れたように現代はスマホやデジカメなどの機器が普及して音声や映像を残すことも簡単にできます。遺言者本人の意思を残しやすいという点では確かに使い勝手が良いし、ビデオメッセージとして伝わりやすいですよね。

 

ただ、自筆で書かれた証書と比較すると、偽造や変造がしやすいと言われていますし、法律上はあくまで「証書」で残すことが想定されていますので、法的効力としては無効ということになります。

 

個人的な見解としては、自筆証書遺言に加えてデジタル撮影した映像などがあれば、遺言書の効力について争いが起きた時の判断材料として、そうした記録映像も有効性を補完するものになりうるのではないかと思います。

 

5,まとめ

知人と話しをしている中で意外とこのテーマについて聞かれる事が多いなあと思い出し、まとめてみました。ご参考になれば幸いです。

 

最後までお読みくださりありがとうございました。

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

日本行政書士会連合会(第17271844号)

京都府行政書士会会員(第2655号)

 

京都府向日市寺戸町寺山12-1(向日市役所から車で2分)

電話:075-555-0513


遺言書の作成なら当事務所へご相談ください

当事務所は、京都市を中心に関西全域で、生前の相続対策の支援をしている行政書士事務所です。

 

遺言書の作成や財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、尊厳死宣言書など、ご本人様やご家族様が安心できる暮らしを法務面からご提案させていただきます。

 

まずはご希望やお困りごとなど、お気軽にご相談ください。