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京都府向日市、長岡京市を中心に公正証書遺言の作成支援をしております行政書士の林宏雄です。
今回のテーマは「遺言執行者に選任されたら行うこと」について。
行政書士や弁護士など遺言書作成支援に携わる士業などは、遺言執行者に指定されるケースも少なくありませんが、ご自身で遺言書を作成される場合、遺言者のご家族を指定しておくケースもあると思います。
遺言執行者というのは、遺言内容を実現するために手続きを行う人を言いますが、具体的にはどのようなことをしなければいけないのでしょうか。
目次
1,相続財産目録の作成と交付
遺言執行者に選任されたときは、できる限り速やかに亡くなった人の財産の一覧(相続財産目録と言います)を作成して、相続人に送ることが法律で定められています。
作成する相続財産目録は、遺言執行の対象となる相続財産の範囲や現在の状態が把握できるような内容であればOKです。
個々の財産の具体的な評価額まで記載することは求められていません。
財産目録の作成は、遺言執行者が処分などを行う財産の対象を明確にするとともに、各相続人が、残された財産を相続するか放棄するかという選択の判断にもつながりますので重要な業務になります。
2,相続人その他利害関係人への通知
遺言執行者は、遺言者が亡くなると任務の開始になります。
そのときは相続人に対して速やかに、自身が遺言執行者に就任したことと遺言の内容を通知しなければなりません。
その際に遺言執行の方針や今後の予定などが決まっているようであれば、その内容をあわせて通知しておくとよいでしょう。
遺言執行者には、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理やその他遺言執行に必要な一切の行為をする権限が与えられていますが、遺言執行者が指定されている場合の相続に関して是非注意していただきたい点は、相続人は相続財産の管理や処分ができず、また執行者による遺言の執行を妨げる行為をすることができない旨、法律で定められている、ということです。
遺言執行者が上記権限を説明し、相続人が相続財産を処分した行為は無効となりますので、そのことも付け加えておくべきだと個人的には思います。
※補足ですが、相続人は遺言執行者に就任できないかというと、問題なく就任できます。ただ、相続人が複数人いる場合は、他の相続人との相続分割合によっては不満が出る可能性もありますので注意が必要です。
しかしながら、相続人は遺言書の存在や遺言執行者が選任されていることを知らないことも珍しくありません。
したがって、遺言執行者就任の際は速やかに相続人に対して上記通知を忘れないようにしてください。
そして、この通知は相続人に対してだけではなく、遺言で財産を譲り受けることになった相続人以外の人(受遺者)や銀行その他の金融機関、相続財産の管理者、遺言者の債権者・債務者、その他たとえわずかであっても遺言者との関係で権利義務が発生していると思われる人たち(利害関係人と言います)に対しても、遺言書の写しを添付の上、遺言執行者に就任したことを通知しておくとよいと思います。
3,相続人に対する説明
繰り返しになりますが、遺言執行者には、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理やその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があり、遺言執行者が選任されていると、相続人は相続財産の管理や処分ができません。
また、遺言執行者による遺言の執行を妨げる行為もすることができません。
しかし相続人はこのような遺言執行についてであったり相続に関する規定について知らないことも多いと思われます。
先に述べたような内容を事前に説明することで、なにより遺言執行者自身がスムーズに執行手続きを行えることになります。
参考までに相続に関する規定を一部記載しておきます。
【以下、参考条文】
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相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。[民法920条]
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次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。[民法921条]
1.相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。(以下省略)
2.相続人が第915条①の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくわ一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。(以下省略)
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相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。(以下省略)[民法915条①]
- 相続人は、相続の承認または放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。[民法915条②]
4,相続財産の現況把握と管理
遺言執行者は、就任にともなって相続財産を管理することになりますので、直ちに対象財産が今現在も存在しているのか、それとも無くなっているのかを確認して、必要であれば管理者から引き渡してもらい自身の管理下に置くといった措置をとらなければなりません。
関連する過去の判例では、遺言執行の上で必要性があるのであれば、執行の対象物件を占有している第三者に対して、その引き渡しを求めることができるとされています。
主な相続財産について、遺言執行者がとるべき措置を以下にまとめてみます。
主な相続財産 | 遺言執行者がとるべき措置 |
不動産 |
全部事項証明書(登記簿謄本のことです)を取り寄せて、抵当権など担保設定の有無などを確認するとともに、権利証や契約書の保管者からそれらを引き渡してもらうようお願いしたり、不動産所在地に足を運んで現在の状況や占有・使用関係、賃料のやり取りなどを調査します。なお、全部事項証明書は最寄りの法務局で取得できます。向日市・長岡京市の人であれば京都地方法務局の「嵯峨出張所」か「伏見出張所」が近いと思います。
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預貯金 |
預貯金の種類、金額、金融機関等を調査するとともに、預金通帳、預金証書、銀行印などの保管者からそれらを引き渡してもらうようお願いし、金融機関に対し遺言執行者就任の通知とあわせて遺言執行者の同意なく払戻しに応じないよう通知します。ネット取引など紙の通帳がないものについては、金融機関に対して残高証明書の発行あるいは取引明細を出して頂くようお願いしましょう。
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有価証券等 |
株券、証券等は銘柄、種類、所在、数量などを調査した上で保管者から株券、証券、保管預り証、印鑑等を引き渡してもらうようお願いしましょう。
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自動車 |
自動車登録事項証明書を取り寄せるとともに、保管場所を調査し、検査証・鍵・ローン契約書・損害保険証券等を引き渡してもらいましょう。自動車登録事項証明書は近畿運輸局の京都運輸支局(京都府全域対応)で請求できます。
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貸し金庫内の保管物 |
設置されている金融機関に対し、就任通知とともに遺言執行者の同意なく金庫の開閉をしないよう通知します。また、保管者から鍵の引き渡しをしてもらいましょう。
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5,受遺者への意思確認
遺言によって財産を受け取る人(受遺者と言います)は、遺言者が亡くなった後、いつでもその財産の受け取り(遺贈と言います)を放棄することができるとされています。
また、この遺贈の放棄は遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力が生じることになっています。
したがって、受遺者が遺贈の放棄をすることになれば、遺言執行の内容に影響が出てしまいます。
そこで、遺言執行者としては、受遺者に対して遺贈を受けるかどうかの意思を確認することが必要です。
【以下、参考条文】
遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認または放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。[民法987条]
※遺贈義務者・・・通常は相続人ですが、遺言執行者が就任していれば遺言執行者が遺贈義務書になります
6,まとめ
遺言執行者に選任された場合に行うべきことについてご紹介いたしました。
遺言執行者としての任務のゴールは、遺言書の内容を実現したときになります。それは言い換えれば財産の名義を移転したり処分するということです。
それらのゴールに向かうためには多くの煩雑な手続きをすることになりますし、様々な利害関係を持つ人たちへの配慮も大切だと思います。
するべきことは多いですが、一つずつ着実に進めてみてください。
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最後までお読みくださり、ありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
日本行政書士会連合会(第17271844号)
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