今回全国的なニュースになっていますが、特に有名人などは勝手に婚姻届を出されたというような被害に合われている方が他にもいらっしゃると思われます。今後刑事事件に発展していく可能性もゼロではありませんが、その部分は専門家におまかせするとして、私は行政書士の立場からそうした事件を未然に防ぐための予防手続きについてご紹介したいと思います。
目次
1,婚姻届不受理申出書
婚姻は夫になる人、妻になる人それぞれが婚姻の意思を持ち婚姻届に必要事項を記入、署名し本籍地または住所地の市区町村役場窓口に提出し、受理されると法律上の夫婦となります。
本人が直接窓口に提出するのが一般的ですが、代理人による提出や郵送での提出も認められています。役所窓口の戸籍担当者も、提出された婚姻届に不備がなければ受理しますし、仮に代理人や郵送により提出されても届出書に不備がなければ受理されてしまうケースもあると聞きます。
前置きが長くなりましたが、そうした不本意な婚姻届を出されてしまう心配があるときは、「婚姻届不受理申出書」をあらかじめ提出してそのような事態を防ぐことができます。
2,手続きに必要なもの
- 申出期間:制限はありません。
- 申出人:本人(必ず本人が行う必要があります)
- 申出先:本籍地または住所地の市区町村役場
- 申出書類:婚姻届不受理申出書(申出先役場で入手できます)
- その他必要なもの:印鑑、本人確認書類(顔写真つきのもの 例.運転免許証など)
※詳しくはお住まいの市町村役場にお問い合わせ頂く方が良いです。
本人の意思に反して婚姻届が提出されそうなときの予防手続きとして「婚姻届不受理申出書」についてご紹介させていただきました。実は婚姻だけでなく、離婚届についても同様に不受理申出書を提出することができます。
一旦役所で婚姻届が受理されてしまうと、後々に取消し手続きができたとして戸籍上は婚姻の事実が記録されてしまいますので、必要がある方はこの手続きをしておくことも検討されてみてはいかがでしょうか。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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