病気や事故などで回復の見込みがない末期状態になった患者に対して、生命維持のための延命治療を中止するかどうか、とても大きな決断です。どちらの考え方も尊重されるべきものだと思いますが、もし患者ご本人が延命治療を中止してほしいと思っていてたとしても、それをきちんと意思表示ができなければ、その判断をご家族や医療従事者に委ねるしかありません。
そうした状況になる前にご自身の意思で延命治療を中止し、人間としての尊厳を保ったまま自然の死を迎えるための意思表明書を「尊厳死宣言書」と言います。まだあまり知られていませんが、今回はこの尊厳死宣言書についてご紹介したいと思います。延命治療は受けたくない、自然な死を迎えたい、また、おひとりさまの方などにも知って頂きたい内容です。ご興味ある方はぜひ最後までお読みいただければ幸いです。
目次
1,尊厳死とはどういうものか
尊厳死は、自然死や平穏死といった言葉とほぼ同じ意味であり、病気や事故などで回復の見込みがない末期状態になった患者に対して延命治療を差し控える、または中止して人間としての尊厳を保たせながら、死を迎えることを言います。ただし、苦痛を和らげるための充分な緩和ケアが施されます。
尊厳死を迎えるうえでは、「死期が近い」「本人が文書などで尊厳死の希望を表明している」「家族も同意している」といった状況があることが前提となります。
また、尊厳死は、延命治療を施さずに自然な最期を迎えることであり、安楽死とは異なります。
安楽死とは人為的に寿命を短くさせることであり、日本では犯罪とされ、それに加担した医師や家族が罪に問われる危険があります。
わが国においては安楽死は認められていませんが、尊厳死は事実上認められています。
2,延命治療と救急救命治療
尊厳死は、前述のとおり延命治療を施さずに自然な最期を迎えることですが、主な延命治療とされているものをご紹介します。
主な延命治療 | 主な治療法 | 具体的な方法 |
人工栄養 | 経鼻経管栄養 | 鼻の穴からチューブを入れ胃や腸まで通し水分や流動食で栄養補給すること。 |
胃ろう | 腹部に小さな穴を開けチューブを直接胃に通し水分や流動食を補給すること。 | |
人工呼吸 | 気管挿管 | 口から気管までチューブを入れ、人工呼吸器につなぐ方法です。 |
気管切開 | 喉から気管までを切開し気管にチューブを入れます。より長く人工呼吸器を必要とする場合に利用されます。 | |
人工透析 | 血液透析 | 腕の血管に針をさし体内から血液を取り出し、透析器に通すことで老廃物などを取り除いた後、血液を再び体内に戻す方法。 |
腹膜透析 | お腹の中に透析液を入れて体内で血液を浄化させ、腹膜を介して老廃物などを透析液に移行させ体外に排出します。 |
上記のように、延命治療は不治かつ末期が迫った状態の人の命を延ばすために行う治療ですが、救急救命治療は、事故や病気で急変した人に対して行う治療になります。このように、例えば元気な人が急な事故や病で倒れてしまった場合は救急救命治療がおこなわれ、終末期医療の際の延命治療とは区別しておく必要があります。
3,尊厳死宣言書は「公正証書」で作成しましょう
尊厳死に関しては、法令上の整備がなされていませんので、遺言のように方式の規定もなく、方法に決まりがありません。そこで、患者本人の意思を実現するために、その意思表示を明らかにしておく必要性があり、そのための手段として考えられたのが「尊厳死宣言書」で、リビング・ウィルとも言われています。
尊厳死宣言書を作成して示した場合、医師による尊厳死許容率はおよそ95%というアンケート結果が出ているくらいですから、それだけ重要判断への影響力が大きいことがわかります。
日本では、まだ尊厳死に関する法律が存在しない為、あとで紛失や改ざんなどのトラブルが起こらないよう、一定の信頼が得られる方法を取る方がよいとされています。その方法は公正証書によるものです。自筆でも作成はできますが、その場合、本人が書面内容をきちんと理解した上で署名捺印をしたのか、という疑義が生じる可能性があります。
そして、延命治療を要するような重篤な状態であれば、意識不明になったり死亡した後では、本人の意思を確認することはもはや出来ません。
尊厳死宣言公正証書というのは、本人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、または中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取し公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。したがって非常に高い証明力があります。尊厳死宣言書も公証役場で作成できる事実実験公正証書の一つとして作成することができます。
作成するのであれば公正証書にすべきでしょう。
4,尊厳死宣言公正証書を作成する上での注意点
尊厳死を希望する旨を家族に伝え同意を得ておくことが最も重要な点です。そして、本人の意思能力が十分であることも絶対に必要です。遺言書も同様ですが、認知機能が衰えてしまうことがあれば、作成することはできません。したがって、尊厳死を希望するのであれば出来るだけ早い時期、認知能力がしっかりした時期に作成しましょう。
また、作成した尊厳死宣言公正証書の保管についても注意が必要です。誰にも伝えずに保管していた場合は、誰にも発見されない事態になりかねません。信頼できる家族に預けておいて必要になった時には医師へ提示してもらうようお願いしておきましょう。家族の誰に預けたらよいか決められない場合は、保険証などの必ず見つけられる重要書類と一緒に保管しておくと良いと思います。
5,尊厳死宣言書が必要と思われる方
- 無用な延命治療は受けたくない方
- エンディングノートは書いたけど本当に実行されるのか不安がある方
- おひとりさまで将来を託せる人がいない方
- 将来を託せる人はいるが、どんな準備をしてよいかわからない方
- いざというときに周りに迷惑をかけたくない方
このような方は尊厳死宣言書の作成を検討してみたください。
6,まとめ
今回はまだあまり知られていない尊厳死宣言についてご紹介しました。
過剰な延命治療はせず、自然のままで最期を迎えたいというお考えがありましたら、元気なうちに尊厳死宣言書を公正証書で作成しておくことをおすすめします。
生前対策の一つとしても尊厳死宣言書を知っていただき、終末期医療の際の延命治療について家族でも考えていただくきっかけになれば幸いです。
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