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2023年(令和5年)4月27日~「相続土地国庫帰属制度」がスタートします
2021年(令和3年)4月に相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(=略して「相続土地国庫帰属法」と言います)が成立しました。
相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を手放して、国庫に帰属させることができる制度です。
もう少し簡単にまとめると、「相続した不要な土地を国に引き渡せる制度」です。
この制度がはじまる背景には、所有者不明の土地の発生を予防する目的もあります。
適切に管理されていない土地の多くは、数回にわたる相続を経て所有者不明となり、周辺地域を含めた土地の利活用に大きな支障を生じさせている状況です。
また、土地利用のニーズが低下していることにより、相続した土地を手放したいと考える人が増加しています。特に過疎地域の土地や農地、森林などでは、その傾向が強く見受けられます。
遠くに住んでいるため、土地を利用する予定がない、管理する費用や労力といった負担が大きい、そうした状況を改善する目的もあるようです。
引き取ってもらうにはお金がかかります
ただし、無料で引き取ってもらえるわけではありません。
制度の利用にあたっては、審査手数料のほか、10年分の管理費用を負担金という形で納めることになっています。
具体的には、原則20万円としつつ、①宅地、②農地、③山林については、面積に応じて負担金が変動するようです。
例えば・・・
- 住宅地の宅地の場合…200㎡で793,000円
- 優良農地等の場合…200㎡で450,000円
- 山林の場合…200㎡で221,800円
となります。
こうした管理費用には、柵や看板を設置するための費用、草刈りや巡回のための費用が含まれています。
引き取ってもらえる土地はどんな土地か
相続土地国庫帰属法の第2条、第5条に記載のある内容からまとめると
引き取ってもらえない土地というのは下記にあてはまるものです。
- 建物がある土地
- 担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
- 通路など他人によって使用されている土地
- 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
- 境界があきらかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地
- 崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要する土地
- 工作物や樹木、車両などが地上にある土地
- 除去が必要なものが地下にある土地
- 隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地
- その他、管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地
何もしないで上記要件をクリアするのはなかなか厳しいかもしれませんね。
したがって、制度利用のためには工作物や樹木を除去したり、境界を明らかにするなど何らかの準備が必要になります。
手続きの流れ
❶ 承認申請
申請書と一定の添付書類を法務局の不動産登記部門に提出し、審査手数料を支払います。
申請書には、
- 承認申請者の氏名又は名称、住所
- 承認申請に係る土地の所在・地番・地目及び地積(すべて登記簿謄本で確認が可能です)
を記載します。
❷ 法務大臣による要件審査・承認
法務大臣が要件に見合っている土地かの審査を行います。
実際には、権限の一部を法務局や地方法務局に委任し、そちらの職員の方が審査を行います。
職員には、申請された土地やその周辺の地域にある土地の実地調査を行い、必要に応じて申請者やその土地の関係者から事実を聴取したり、追加の資料提供を求めることができる権限が与えられています。
要件を全て満たしていた場合、法務大臣から承認の通知がされます。
ちなみに、以下に該当する場合には、申請は却下されます。
- 承認申請の権限のない人からの申請の場合
- 要件に該当しない土地、申請書や添付書類、負担金の規定に違反している場合
- 事実の調査に協力しない場合
❸ 負担金の納入
実際の負担額は、承認と合わせて、法務大臣から通知されます。
承認の通知を受けてから30日以内に納入しない場合には、承認の効力は失われますので、注意が必要です。
❹ 国庫帰属
土地の所有権は、申請者が負担金を納付した時点で国庫に移転するものとされています。
制度利用の注意点
申請の内容に偽りがあった場合や、不正をした場合には、当然に承認は取り消されることになります。
また、そのことによって国が損害を受けた場合には、損害賠償を請求される可能性もありますので、決して、「不要な土地の引き取り先がないから…」といって、虚偽の申請をしないようにしてください。
まとめ
もしこの制度を利用することができれば、相続後の負担を軽減できる人も多くいるでしょう。ただし制度利用のための条件は決して低いものではありません。
前例のない制度ですので、実際の運用が始まり事例を積み重ね修正していきながら運用されていくものと思われます。
また、申請書等の作成代行は、専門の資格者である弁護士・司法書士・行政書士に限られています。申請をご検討されている方は上記専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
●法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」参照
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
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