自筆証書遺言はいつでもどこでも作成できる点ではメリットがありますが、撤回や訂正には細かなルールもあり無効となるリスクがあります。今回はそういった中でも撤回や変更をする方法をご紹介しつつ、当事務所のご提案として書いてみたいと思います。
目次
1,遺言撤回(取り消し)の自由
一度遺言書を作成したとしても、それ以後に資産状況が大きく変わったり相続関係が変わることも考えられます。
そうすると遺言者の意思が変わることも当然あるでしょう。
そこで、遺言者はいつでも遺言の方式に従って、遺言書の全部又は一部を取り消す(撤回する)ことが認められています。(民法1022条)
2,自筆証書遺言の撤回の方法
自筆証書遺言を撤回する方法として、以下3つをご紹介します。
①以前作成した遺言書を破棄する
これは公正証書遺言の場合と異なり、作成した遺言書は原則手元にある状態です。
したがって、自分で書いた遺言書をご自身で破棄してしまえば遺言自体が無くなり撤回と同じ効果になります。
②新しく遺言書を作成する
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。(民法1023条)
新しい遺言書を作成すれば、その結果として古い遺言書を撤回したことになるということです。
例えば、自宅不動産を長男に相続させる遺言書を書いていた場合、新しい遺言書には次男に自宅不動産をを相続させる旨を記載します。その結果、自宅不動産を長男に相続させる遺言書は撤回され、次男に相続される遺言書が有効になります。
③遺言書の内容に抵触する処分その他法律行為をする
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(民法1023条)
前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。(同条2項)
新たな遺言書を作成するのではなく、抵触する行為(処分など)をすると撤回とみなされるということです。
例えば、自宅不動産を長男に相続させる遺言を作成していた場合、その自宅不動産を売却するようなケースです。この売却行為をすることで自宅不動産を相続させる遺言は撤回したとみなされます。
3,自筆証書遺言の(軽微な)変更・訂正の方法
自筆証書遺言において軽微な変更・訂正は加除訂正の細かなルールにそった方法で行わなければなりません。
その方法では方式不備による無効のリスクが高いため、当事務所としては決しておすすめできませんので、軽微な変更・訂正であっても新たに遺言書を書き直した方がよいと思います。
2022年現在では、財産目録をパソコンで作成することや、登記簿謄本、通帳コピーなどを別紙として添付することができますので、遺言書本文(手書き部分)は最小限に、詳細は別紙で説明できるよう工夫し要領よく且つ確実に作成しましょう。
4,撤回や変更をする上で注意すべきポイント
繰り返しになりますが、遺言の撤回や変更をしたとしても、方式の不備により無効となると前の遺言の効力が発生してしまいます。
遺言者の意思としては撤回したいのに、撤回前の遺言書がそのまま有効となってしまうと、かえって相続でもめてしまうリスクにもつながります。
もし自筆証書による遺言書を書き直した場合は、法的に有効なものかどうかを一度、行政書士や弁護士などの専門家に確認してもらった方が安心です。
そして、後々のトラブルを避けるためにも古い方の遺言書は破棄しておいた方がよいでしょう。
5,まとめ
自筆証書遺言の撤回・変更の方法は下記3つです。
- 以前作成した遺言書を破棄する
- 新しく遺言書を作成する
- 遺言書の内容に抵触する処分その他法律行為をする
撤回・変更をする部分が一部であれ全部であれ、やはり遺言書を新たに作り直のが一番良い方法です。
費用面の問題もあるかとは思いますが、遺言が執行される時というのは、つまりは自身ではもうどうしようもないタイミングとなっていますので、今の意思を確実に残せる公正証書で遺言書を作成することを強くおすすめいたします。
皆様のご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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