他の相続人は被相続人から生前に贈与をうけているが自分は何もしてもらっていないといった場合、その不公平を調整できるルールが設けられています。
それが特別受益です。
目次
1,特別受益の意義
相続人が複数いて、その中に被相続人から金銭や不動産などの財産を生前にもらっている者がいる場合、このことを考慮せずに相続分を計算すると大変不公平なことになってしまいます。そこで民法は、相続人の中に、被相続人から遺贈をうけたり、婚姻や養子縁組のため、あるいは生計の資本として生前に贈与をうけた者がいる場合には、この者については相続分の前渡しをうけたものとして取り扱うことにしています。
このように特別の利益をうけた者を特別受益者といって、特別受益者がうけた利益を遺産に戻して相続分を計算することを、特別受益の持ち戻しといいます。
2,特別受益者の範囲
特別受益者としてうけた利益を持ち戻さないといけない者は、遺贈をうけたり生前に婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与をうけた共同相続人に限られます。相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、特別受益者としての持ち戻し義務はありません。
3,特別受益の範囲
- 遺贈
- 婚姻・養子縁組のための贈与
→被相続人が準備してくれた持参金、支度金、嫁入り・婿入り道具など
(ただし、結納金や挙式費用については含まれないとする見解が有力) - 生計の資本としての贈与
→商売のための資金提供、住宅を建ててもらったりする場合など
ちなみに、贈与の時期に期限はありません。
4,特別受益の評価時期
特別受益とされた財産の評価は、贈与時の価額で行われるのではなく、相続開始時の価額で行われます。
5,具体的な計算事例
【具体的な事例】
- 父が亡くなり、兄(A)・私(B)・妹(C)の3人の子が共同相続人
- 残された遺産の評価額は3,000万円
- 父の生前(A)が出してもらった資金が1,000万円、(C)が出してもらった資金が500万円 だった場合
【特別受益の持ち戻し後の遺産総額】
- 3,000万円+1,000万円+500万円=4,500万円 となる。
【以上をふまえた各相続人の相続分】
- (A)=1,500万円-1,000万円=500万円
- (C)=1,500万円-500万円=1,000万円
- (B)=1,500万円
これが具体的に受ける相続分になります。
以上、特別受益についてご紹介させていただきました。
後々、争いが起こることがないように特別受益についてもしっかり考慮して遺産を分割しましょう。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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