ご相談者(妻)は夫の姓で結婚されていますが、色々あって離婚をする予定とのこと。妻が親権者として今後子どもを育てていきたいが、子どもの氏について親権者である妻の氏に自動的になるのかという内容です。
結論としては、自動的には変更にならず、家庭裁判所に申立てをして許可を得る必要がある、ということになります。それではその流れについてご紹介したいと思います。
目次
1,離婚による氏と戸籍
夫婦は、婚姻時に夫か妻のどちらかの氏を称し、離婚すると、婚姻時に氏を改めた夫または妻は婚姻前の氏に戻ることになっています。そして婚姻前の氏に戻る方が、戸籍上も婚姻前の戸籍(例えば親の戸籍)に戻るかあるいは別の戸籍を作ることになります。
2,子の氏と戸籍
子は父母の氏を称するものとされているので、今回のご相談者の場合、夫の氏を称しており、離婚によって婚姻前の氏に戻った妻と子は氏が異なることになります。そしてそのまま何も手続きをしないのであれば妻と子は別戸籍になります。したがって、親(妻)と子の氏を同一にするには家庭裁判所に申し立てて、子の氏の変更手続きをする必要があります。
3,子の氏の変更手続き(家庭裁判所)
子の氏の変更は子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。子が15歳未満であれば親権者など法定代理人が申し立てることができます。家庭裁判所では子の氏の変更の必要性や相当性をみて判断しますが、よっぽどの事情がなければ問題なく許可されると思われます。
4,子の氏の変更手続き(市役所)
家庭裁判所で許可の審判がなされたら、その審判書謄本を添付して、子の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に入籍の届出をします。届出は子が15歳以上の場合は子自身が、15歳未満の場合は法定代理人が行います。この届出が受理されてようやく正式に子どもの氏の変更がなされたことになります。
以上、子どもの氏の変更についてご紹介させていただきました。
親の氏が変わることは子どもにとっても重要な問題なので、可能な限り子どもの意向も反映されるようにしなければなりません。氏の問題だけではありませんが、離婚に伴う諸手続きは非常に時間や労力などがかかりますので、きちんと今後のことを決めてから離婚届を出すのがよいと思います。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
日本行政書士会連合会(第17271844号)
京都府行政書士会会員(第2655号)
京都府向日市寺戸町寺山12-1(向日市役所から車で2分)
電話:075-555-0513
行政手続のことなら当事務所へご相談ください
当事務所は、京都市を中心に関西全域で、生前の相続対策の支援をしている行政書士事務所です。
遺言書の作成や財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、尊厳死宣言書など、ご本人様やご家族様が安心できる暮らしを法務面からご提案させていただきます。
まずはご希望やお困りごとなど、お気軽にご相談ください。