目次
1.はじめに
こんにちは。
京都府向日市の行政書士・林です。
私の住む町、京都は6月20日で緊急事態宣言が解除され
まん延防止措置に移行しました。
私の関与させて頂いている飲食店さんも
宣言解除に合わせ
お店の営業時間を変更したり、
もちろん感染予防対策を徹底しながら営業されています。
本当に大変だと思います。
私も微力ながら応援していきたいと思っています。
ところで、遺言書ってどんな事を書けると思いますか?
結論は、基本的に何でも書けます。
何でも書けるんですが
作成された遺言書が法的に効力があるかどうかは別の話しです。
法的に有効な遺言書を作るには一定のルールがありますが
それはまた別の機会に投稿しようと思いますが
今回は「遺言書にどんな内容を書いたのか」という事に
触れたいと思います。
2.遺言書にどんなことを書いているのか
前回の記事の続きのような内容になります。
これも日本財団が発表した調査報告になりますが
以下は遺言書に書いた内容(まだ書いてない方は書こうと思っている内容)を
お選びください。という質問。
事前に項目が書いてあって
複数選択が可能なアンケートになってます。
一番多いのが「誰に何を相続させるか」が61.2%
これは当然といえば当然ですね。
それ以外では
「保険金の受取について」
「家族やお世話になった方へのメッセージ」
「先祖の供養やお墓を守ることについて」
「死後に遺った財産の寄付先について」
「残されたペットのことについて」
「子の認知について」
「その他」と続きます。
遺言書で書く財産といえば、
家や預貯金、車といった目に見えるものがパッと思い浮かびますが
お墓のことや、ペットのお世話、家族へのメッセージなどを残すこともできます。
こうしたメッセージは付言事項といって
法的な効力をもたせるものではなく
法定の遺言事項を補足したり
その他お願いや想いを伝えることができる重要な役割でもあります。
法定相続では相続人が平等に相続するようルール化されていますが
例えば、生前特にお世話をしてくれた長女に他の子供たちよりも多く財産を渡したい、
と考えている場合、その“想い”を遺言書の付言事項として記しておくで、
他の子供たちは「ああ、そうなんだ」と想いを感じ、
争いに発展することなくスムーズに進むかもしれない。
あくまで「かもしれない」というレベルですが、
このメッセージが有るのと無いのでは全く違います。
このように、法的効果はなくても
円満に相続を進めるためには有効である、と私は考えています。
想いを伝えるという意味では
目に見える財産、特に名義変更をしなくてはならいものや金銭に関するものは遺言書に、
その他身の回りの事や家族へのメッセージはエンディングノートに、
というふうにそれぞれ別に作成するのも良い方法かと思います。
3.財産を遺したい相手
Q.あなたは誰に財産を遺したいと考えていますか?
一目瞭然ですが「配偶者」45.9%、「子ども」54.7%、が大多数。
遺言書がない場合、
遺産は法定相続人全員で遺産分割協議をして決めることになります。
法定相続人は「配偶者」+「子供or親or兄弟姉妹」になります。
仮にお子様がいらっしゃらずご夫婦のみの場合
遺された配偶者へ全財産を譲りたいと思っていても
その旨の遺言がない場合、亡くなられた方に兄弟姉妹がいらっしゃれば
その方達も相続人となり、「配偶者+兄弟姉妹」で遺産分割協議を開くことになります。
しかも兄弟姉妹は疎遠で普段コミュニケーションもとらないのは珍しくありませんので
そうした方と同じ相続人として遺産分割協議を開くのは結構大変な事だと思います。
そういう理由から、
お子様がいらっしゃらずご夫婦のみの方、
お互いに妻へ、夫へ財産を遺したいという方は
遺言書を書かれた方がよいです。
4.まとめ
遺言書に書く内容と、
誰に財産を遺すかという事について触れてきましたが
いかがでしょうか。
今はまだ若いからまだ考えなくていい、
と思う方もいらっしゃるかもしれませんが
遺言書は何度でも書き直しができますし
心身が元気な時でないと作成が困難な場合もあります。
ご自身の現状を把握する意味でも
一度作られてみてはいかがでしょうか。
あなたなら、どんな遺言書を書きますか?
遺言書のことなら当事務所へご相談ください
当事務所は、京都市を中心に関西全域で、生前の相続対策の支援をしている行政書士事務所です。
遺言書の作成や財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、尊厳死宣言書など、ご本人様やご家族様が安心できる暮らしを法務面からご提案させていただきます。
まずはご希望やお困りごとなど、お気軽にご相談ください。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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