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未成年者を養子とする場合は、成年者を養子とする場合や養子縁組一般の要件である①養親が20歳以上であること、②養親が養子の年長者であることなどを満たさなければなりませんが、それに加えて未成年者を保護するために更に要件が加えられています。
1,家庭裁判所の許可
まず、未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
ただし、ご自身または配偶者の直系卑属を養子にする場合は除きます。
※直系卑属(ひぞく)というのは、子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことを言います。
養子となる者が15歳以上の場合には、その者の陳述を聞かなければなりません。
そして子の年齢にかかわらず適切な方法によって子の意思の把握に努め、子の年齢や発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないとされています。
2,法定代理人の承諾
養子となる者のが15歳未満の場合には、本人に代わってその法定代理人が縁組を承諾することとされています。法定代理人とは、親権者または未成年後見人です。
そして、養子となる者の父母が離婚をし親権者と監護者が別である場合などは、縁組については監護者の同意も得なければなりません。
3,夫婦共同での縁組
未成年者を養子とする縁組をする場合には、配偶者がいる者は原則として夫婦が共同して縁組をしなければなりません。これは未成年者の適切な看護教育のためには夫婦がそろって養親となるのが望ましいからです。
これらの手続を終えたら、家庭裁判所の未成年者養子の許可審判書等を添付して、縁組届出を市町村役場へ提出し、受理されると養子縁組が成立することになります。
以上、未成年者を養子に迎え入れるための手続きについてご紹介させていただきました。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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